ご自身のライフスタイルなどによって、働き方は様々です。私たちは人材派遣という働き方をご提案しています。
1.人材派遣とは
人材派遣(労働者派遣)とは、派遣会社(派遣元)の雇用する派遣スタッフ(派遣労働者)が、就業先(派遣先)の指揮命令を受けて就業することをいいます。
(1)仕組み
(2)雇用形態
登録型とは派遣先での就業期間中のみ雇用関係がある形態で、常用型とは派遣会社の社員として常時雇用している社員を、他社等の派遣先に派遣する形態をいいます。当社の派遣スタッフは、大多数が登録型となっています。
(3)登録型派遣の特徴
- ①メリット
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- キャリアを活かした業務から、ステップアップを考えた業務まで、豊富な業務に従事することができます。
- 派遣会社に登録しておくことで、希望に沿った就業先の提案を受けることができます。転職することなくいろいろなスキルが身に付き、大手企業から中小企業まで、さまざまな職場を経験することが可能となり、やりがいのある仕事に出会うこともできます。
- つきあい残業などはなく、[オンオフ]けじめのある生活ができます。
- 特定のシーズンのみ、ダブルワークのための短時間就業など、定型的な働き方以外の就業が可能となります。
- ②デメリット
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- 雇用形態が有期の場合、雇用情勢によって雇用契約が更新されない可能性があります。
- お給料(賃金)は、就業した時間数に就業条件で定められた時給を掛け合わせた金額となりますので、休日(GWや夏休み、年末年始など)が多いと支給額が少なくなります。
- 原則として、同一の職場で就業できるのは3年間が限度です。
2.派遣会社「株式会社ワークソリューション」
(1)人材派遣業
人材派遣業を営むには、厚生労働大臣の許可が必要となります。
- ①当社の許可番号
(派)27-300224です。
- ②営業エリア
大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山の5府県です。
(2)福利厚生
- ①労働保険
労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。労災保険は役員を除く全員が加入します。雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みのある方が加入します。
- ②社会保険(健康保険、厚生年金保険)
1週間の所定労働時間が20時間以上で、2ヶ月を超える雇用期間が見込まれる場合に加入していただきます。但し、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合、別に要件がございます。
- ③年次有給休暇
就業開始日から6ヶ月間継続して勤務したスタッフの方に対して、6ヶ月を超えた日に勤務日数に応じて年次有給休暇を付与します。
- ④定期健康診断
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就業開始日から6ヶ月間継続して勤務したスタッフの方には、年1回の定期健康診断を受診していただきます。
- ⑤給与の前払い(週払い)の取扱
申請により、規定にもとづいて給与の前払いを取り扱います。
(3)教育訓練
Eラーニングを使って教育訓練を行っています。「新人・若手社員教育」「ビジネススキル」「キャリア支援・スキルアップ教育訓練」など7つのテーマに、100以上のコンテンツを用意しています。
スタッフの勤務年数や層別に応じて学習していただきます。キャリア支援・スキルアップ教育訓練では、フォークリフトや玉掛技能、小型移動式クレーンの基本操作など現場作業についても学ぶことができます。
(4)同一労働同一賃金
令和2年4月1日より、派遣スタッフの同一労働同一賃金の実現に向けた「改正労働者派遣法」が施行されました。改正点は次の3点です。
- ①不合理な待遇差をなくすための規定の整備
派遣先均等・均衡方式、労使協定方式
※当社におきましては、令和4年3月24日付で「労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定」を締結しています。この労使協定の有効期限は、令和8年3月31日です。
- ②派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
- ③裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備
(5)雇用安定措置
派遣会社は、同じ職場に継続して3年間派遣される見込みがある派遣スタッフに対して、雇用安定措置(派遣終了後の雇用を継続させる措置)を講ずることになっています。雇用安定措置は次の4項目です。
- ①派遣先への直接雇用の依頼
- ②新たな派遣先の提供
- ③派遣会社での無期雇用
- ④その他安定した雇用の継続をはかるための措置
尚、令和3年4月1日からは、この措置を講ずるにあたって、あらかじめ派遣スタッフから希望する措置の内容をヒヤリングすることとしています。
(6)派遣から直接雇用への実績
令和元年10月1日から令和6年9月30日までの間に、 派遣先の正社員または契約社員として直接雇用された実績は次のとおりです。(紹介予定派遣は除く)
- ①実績のある派遣先事業所総数は、18事業所です。
- ②直接雇用されたスタッフ総数は、31人です。