注文主は請負業者に業務を委託(アウトソーシング)します。
1.請負とは
民法第632条において、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して、その報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と定めています。
請負契約は当事者の意思により自由に結ぶことができ、請負においては、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じません。
※指揮命令関係が生ずると労働者派遣になります。判断基準は、昭和61年労働省告示第37号によります。
2.仕組み
3.受託実績
当社が受託したことのある業務の一部です。
注文主 | 業務内容 |
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タツタ電線株式会社 | 大阪工場において、計尺切断出荷業務 |
堺市文化観光局博物館学芸課 | 堺市博物館入館受付、百舌鳥古墳群シアター案内、グッズ販売、駐車料金徴収の各業務 |
堺市文化部文化財課 | 町家歴史館受付、料金徴収等の業務 |
堺市西・東・中区役所 | フロアマネージャー業務 |
堺観光コンベンション協会 | 堺市博物館VR受付案内業務 |