人材派遣を導入するにはルールがあり、これを守る必要があります。
1.期間制限
(1)事業所単位の期間制限
派遣先様の同一事業所に派遣できる期間は、原則3年です。
※3年を超えて受け入れるためには、過半数労働組合(または過半数労働者の代表)の意見を聞く必要があります。
(2)個人単位の期間制限
同一の派遣スタッフを、同一事業所に派遣できる期間は、原則3年です。
(3)期間制限の例外
下記に該当する場合は、例外として期間制限の対象外となります。
①派遣元に無期雇用されている派遣スタッフ
②60歳以上の派遣スタッフ
③有期プロジェクト業務
事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって、一定期間内に完了するもの④日数限定業務
1か月間の日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ月10日以下であるもの⑤産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務
2.同一労働同一賃金
派遣元(当社)には、派遣スタッフの公正な待遇を確保する義務があります。
(1)派遣先均等・均衡方式
派遣先様は派遣元に比較対象労働者の待遇情報を提供します。
(2)労使協定方式
一定の要件を満たす派遣元の労使協定による待遇をはかります。
3.派遣契約の締結
(1)事前面接の禁止
紹介予定派遣を除き、派遣元に対する派遣スタッフの指名、履歴書の送付、派遣就業開始前の派遣先の面接などはできません。
(2)適切な派遣契約の締結
①派遣契約締結前に、派遣元に対して事業所単位の期間制限の抵触日を通知する必要があります。
②派遣契約では、業務内容などのほかに、派遣先様の都合による派遣契約の中途解除の際、派遣スタッフの雇用安定措置に関する事項についても定めます。
4.派遣就業
(1)離職後1年以内の退職者の受入禁止
派遣先様で雇用していた労働者(社員、アルバイトなど)を、離職後1年以内に派遣元を介して派遣スタッフとして受け入れることはできません。
※60歳以上の定年退職者は、この禁止対象から除外されています。
(2)社会・労働保険の適用
受け入れる派遣スタッフについて、社会・労働保険の加入が適切に行われているか派遣元に確認します。
(3)派遣先責任者様の選任、派遣先管理台帳の作成
派遣先様は、受け入れ事業所ごとに派遣先責任者様を選任し、派遣先管理台帳を作成します。
(4)苦情の処理
派遣先様は、派遣スタッフからの苦情処理体制を整備しなければなりません。
(5)募集情報の提供
事業所で働く正社員を募集する場合、その事業所に継続して1年以上受け入れている派遣スタッフがいれば、その派遣スタッフに対しても、その募集情報を周知しなければなりません。
同一事業所の業務に、継続して3年間受け入れる見込みのある派遣スタッフについて、派遣元から雇用安定措置として、直接雇用するよう依頼があった場合、その事業所で働く労働者(正社員に限らない)を募集するときは、その派遣スタッフにも募集情報を周知しなければなりません。
5.派遣契約の中途解除
(1)派遣契約解除の申し入れ
派遣先様は、派遣元の合意を必要としますが、相当の猶予期間をもって申し入れることが必要です。
(2)新たな就業機会の確保
派遣先様は、派遣スタッフの新たな就業機会を確保するため、関連会社での就業あっせんなどが必要です。
(3)派遣元への損害賠償
派遣スタッフの新たな就業機会の確保ができないときは、派遣契約の中途解除によって派遣元に生じた損害の賠償を行うことが必要です。たとえば、休業手当に相当する額や解雇予告手当に相当する額などを支払う必要があります。
(4)解除理由の説明
派遣元から請求があったときは、派遣契約の解除を行う理由を派遣元に説明する必要があります。