業務を委託する

Outsource business

注文主は請負業者に業務を委託(アウトソーシング)します。

1.請負とは

民法第632条において、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して、その報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と定めています。

請負契約は当事者の意思により自由に結ぶことができ、請負においては、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じません。

※指揮命令関係が生ずると労働者派遣になります。判断基準は、昭和61年労働省告示第37号によります。

2.仕組み

3.受託実績

当社が受託したことのある業務の一部です。

注文主 業務内容
タツタ電線株式会社 大阪工場において、計尺切断出荷業務
堺市文化観光局博物館学芸課 堺市博物館入館受付、百舌鳥古墳群シアター案内、グッズ販売、駐車料金徴収の各業務
堺市文化部文化財課 町家歴史館受付、料金徴収等の業務
堺市西・東・中区役所 フロアマネージャー業務
堺観光コンベンション協会 堺市博物館VR受付案内業務

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本社072-253-9770
〒591-8032
大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁3-3 ビルディングキュー201号室

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